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私立無償化・奨学給付金制度
高等学校等就学支援金
制度趣旨
本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、私立高校に通う生徒に対し、教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。
制度概要
高等学校就学支援金の制度改正により、私立学校に通う生徒への支援が手厚くなりました。
私立高等学校等に通う一定の収入額未満(市町村民税の課税所得×6%-市町村民税の調整控除の額が30万4,200円未満(モデル世帯※1で年収910万円未満))の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国または県において、高等学校等就学支援金を支給します。
※1 両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人、中学生一人の子どもがいる世帯。特に低所得者世帯等の生徒に対しては、世帯の収入に応じて、就学支援金を加算して支給します。なお、就学支援金は簡便かつ確実に授業料負担を軽減できるように、学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料またはその一部と相殺する仕組みになっています。
受給資格
- 本校に在学している方が対象となります。
- 日本国内に住所を有する方が対象となります。
- 保護者等※1の「市町村民税の課税所得×6%-市町村民税の調整控除の額」が30万4,200円未満である方が対象です。
※1 原則、親権者(両親がいる場合は2名の合算額で判断。)、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者又は生徒本人の道府県民税所得割と市町村民税所得割の合算額で判断。
対象となる方の判定基準について
次の計算式(両親2⼈分の合計額)により判定します。
参 考⽀援の対象になる世帯の年収⽬安 | |||
---|---|---|---|
⼦の⼈数 | 11万8,800円の⽀給 | 39万6,000円の⽀給 | |
両親のうち ⼀⽅が働いて いる場合 |
⼦2⼈(⾼校⽣・⾼校⽣) 扶養控除対象者が2⼈の場合 |
〜約950万円 | 〜約640万円 |
⼦2⼈(⼤学⽣・⾼校⽣) 扶養控除対象者が1⼈、特定扶養控除対象者が1⼈の場合 |
〜約960万円 | 〜約650万円 | |
両親共働きの 場合 |
⼦2⼈(⾼校⽣・中学⽣以下) 扶養控除対象者が1⼈の場合 |
〜約1,030円 | 〜約660万円 |
⼦2⼈(⾼校⽣・⾼校⽣) 扶養控除対象者が2⼈の場合 |
〜約1,070円 | 〜約720万円 | |
⼦2⼈(⼤学⽣・⾼校⽣) 扶養控除対象者が1⼈、特定扶養控除対象者が1⼈の場合 |
〜約1,090円 | 〜約740万円 |
参 考 ⽀援の対象になる世帯の年収⽬安 |
||
---|---|---|
両親のうち⼀⽅が働いている場合 | ||
⼦の⼈数 | 11万8,800円の⽀給 | 39万6,000円の⽀給 |
⼦2⼈(⾼校⽣・⾼校⽣) 扶養控除対象者が2⼈の場合 |
〜約950万円 | 〜約640万円 |
⼦2⼈(⼤学⽣・⾼校⽣) 扶養控除対象者が1⼈、特定扶養控除対象者が1⼈の場合 |
〜約960万円 | 〜約650万円 |
両親共働きの場合 | ||
⼦の⼈数 | 11万8,800円の⽀給 | 39万6,000円の⽀給 |
⼦2⼈(⾼校⽣・中学⽣以下) 扶養控除対象者が1⼈の場合 |
〜約1,030円 | 〜約660万円 |
⼦2⼈(⾼校⽣・⾼校⽣) 扶養控除対象者が2⼈の場合 |
〜約1,070円 | 〜約720万円 |
⼦2⼈(⼤学⽣・⾼校⽣) 扶養控除対象者が1⼈、特定扶養控除対象者が1⼈の場合 |
〜約1,090円 | 〜約740万円 |
- ※⽀給額は、私⽴⾼校(全⽇制)の場合。
- ※⼦について、中学⽣以下は15歳以下、⾼校⽣は16~18歳、⼤学⽣は19~22歳の場合。
- ※給与所得以外の収⼊はないものとし、両親共働きの場合、両親の収⼊は同額として計算した場合。
支給額のイメージ
- ※1 私⽴⾼校(通信制)は29万7,000円、国公⽴の⾼等専⾨学校(1〜3年)は23万4,600円が⽀給上限額
- ※2 両親・⾼校⽣・中学⽣の4⼈家族で、両親の⼀⽅が働いている場合の⽬安(家族構成別の年収⽬安は上記表参照)
奨学のための給付金
制度趣旨
進学の意志のある生徒が安心して教育を受けられるよう、私立高等学校等における授業料以外の教育費の負担を軽減するため、教科書費や教材費等に相当する経費について給付する制度です。
制度概要
奨学のための給付金は授業料以外の教育費(教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費等になります。)に相当する経費について給付され、返済は不要です。
高等学校等就学支援金と奨学のための給付金は、給付対象に該当する場合、両方受給することができます。
受給資格
基準日において、次のすべての項目に該当する方が対象となります。
(基準日は申請世帯により異なります。)
- 本校に在学している方が対象となります。
- 保護者が日本国内に住所を有する方が対象となります。
- 基準日の属する年度分の保護者全員の住民税所得割額が課税されていないこと又は生活保護(生業扶助)を受給していること(両親が保護者の場合、父母両方が非課税である必要があります。)
- 家計急変世帯
支給額
支給額は変更がありますのでその年度の住所の有する県のHPを参照ください。